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相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在する。相続に関する規定には遺言により民法の規定と異なる定めをすることができる任意規定が多く含まれる一方、遺留分規定のように遺言での排除を許さない強行規定も存在する。

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わからないことから、みんな知ってることまで掲載中。相続 手続きについても特集してますので参考して下さい。

    相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている(ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる)。相続の「開始」という用語を用いるが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されるのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではない。相続回復請求権はこれを包括的に行使でき個々の財産を具体的に列挙して行使する必要はない(大連判大正8年3月28日民録25輯507頁)。なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)には代襲相続は発生しない。被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。相続の手続きとは相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。とは言え、どの作業も法律により決められた規定に則って行わなければ、その効力は発揮されません。また、相続開始の時から20年を経過したときも消滅する(884条後段)。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。養子縁組前の子供は代襲相続人になりません。
    代襲相続することはできない(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)とする判例が昭和戦前にあるものの、これは養子を嫡出子の実子と全く同等なものとして扱う法理とも親の親は祖父あるいは祖母であるという社会常識とも明らかに矛盾しており、にもかかわらず、今なお解消されていない。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5巻679頁)。相続に関する規定には遺言により民法の規定と異なる定めをすることができる任意規定が多く含まれる一方、遺留分規定のように遺言での排除を許さない強行規定も存在する。相続財産を使ってしまった場合は相続を承認したことになりますから、3ヶ月以内であっても相続放棄をすることはできません。財産を相続するまでには相続人確認や相続財産の調査・評価、遺産分割協議などの複雑な作業をこなさなければなりません。相続 川崎とはいくら身内といえども、返済できないほどの借金を相続しなければならないのはあまりにも酷だからです。主たる債務者が死亡した場合に、主たる債務者の相続人が相続放棄をする場合も十分に考えられます。「知らなかった」という言い訳は通じませんので、事前に確認しておきましょう。このような方法によって定まった相続分を指定相続分という。これを相続回復請求権という(884条)。